個人債務者のための再生手続きです。
給与またはこれに類する定期収入があり、借金総額が5,000万円以下ならば利用することができる手続きです。
再生案が認められれば、借金総額も大幅に減額でき、原則3年で完済する計画で返済していきます。
また、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅も手放さなくて済みます。
手続きの流れ
- 無料相談にてご相談
- 委任契約
- 裁判所に再生案の申し立て
- 裁判所から、認可・不認可の通達
- 再生計画の開始
- 全ての完済後、委任契約終了
料金
基本報酬 | 350,000円(385.000円(税込)) |
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住宅資金特別条項を利用する場合 | 400,000円(440,000円(税込)) |
※個人再生委員が選任された場合、別途個人再生委員報酬が必要になります。
※裁判所に収める予納金、郵券等の費用は別途必要になります。