個人民事再生

個人債務者のための再生手続きです。

給与またはこれに類する定期収入があり、借金総額が5,000万円以下ならば利用することができる手続きです。

再生案が認められれば、借金総額も大幅に減額でき、原則3年で完済する計画で返済していきます。

また、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅も手放さなくて済みます。

手続きの流れ

  1. 無料相談にてご相談
  2. 委任契約
  3. 裁判所に再生案の申し立て
  4. 裁判所から、認可・不認可の通達
  5. 再生計画の開始
  6. 全ての完済後、委任契約終了

料金

基本報酬 350,000円(385.000円(税込))
住宅資金特別条項を利用する場合 400,000円(440,000円(税込))

※個人再生委員が選任された場合、別途個人再生委員報酬が必要になります。

※裁判所に収める予納金、郵券等の費用は別途必要になります。