任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を 見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症になった時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったも のです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
手続きの流れ
- 今は元気だが、将来認知症になったときのことが心配だ
- 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結
- 少し認知症の症状がみられるようになった
- 家庭裁判所に申し立て
- 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います
料金
事件 |
基本報酬 |
備考 |
成年後見等開始申立 |
100,000円(110,000円(税込)) |
|
任意後見契約 |
150,000円(165,000円(税込)) |
任意後見監督人選任の申立書作成を含む |
任意後見就任後 |
30,000円(33,000円(税込))/月 |
|
見守り契約 |
10,000円(11,000円(税込))/月 |
月1回の訪問 |
※法定後見や任意後見契約は、継続的な事務であるため、継続期間中、後見人や監督人の報酬等の費用が必要になります。
※当事務所を任意後見人とした場合、任意後見開始後に行った行為に対して個別の報酬が必要になります。
実費
任意後見監督人選任申立てにかかる費用
|
金額 |
備考 |
収入印紙 |
800円 |
|
登記印紙 |
2,000円 |
|
鑑定料 |
5万~10万円 |
鑑定が必要となった場合 |
予納郵券 |
約5,000円 |
裁判所により異なる |
公証人手数料
|
金額 |
備考 |
任意後見契約公正証書の手数料 |
11,000円 |
|
登記嘱託手数料 |
1,400円 |
|
登記印紙代 |
4,000円 |
|