年収の3分の1を超える借り入れができなくなりました。
平成22年6月18日から貸金業法が大きく変わりました。
※貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めている法律のことです。
総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。
具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
※ 総量規制には除外・例外となる貸付があります。