自己破産とは返済不能に陥った債務者の生活を再建するため、借金を免除する手続きです。
自己破産手続きでは車や家などの財産は失うことになりますが、借金の返済義務がなくなり、借金で苦しむことなく、人生をリセットして再出発することができます。
デメリットもいくつかありますが、実生活に影響する不利益はほとんどありません。
種類
- 同時廃止
原則として、破産手続開始決定を受けても、申立人の財産はそのままであり、 管理処分権を失いません。ほんの一時的に破産者としての制約はあるものの、転居の制限や郵便物の検査などの不利益はありません。
自己破産の約90%がこちらに該当します。 - 管財事件
めぼしい財産がある場合は、管財人が選任され管財事件となります。 債務者が経済的に破綻した場合に、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的として債務者の総財産を清算する手続きです。
手続きの流れ
- 無料相談にてご相談
- 委任契約
- 裁判所に申し立て
- 裁判所から、免責許可・不許可の通達
- 全ての手続きが終了後、委任契約終了
料金
同時廃止(個人) | 250,000円(275,000円(税込)) |
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管財事件(個人) | 300,000円(330,000円(税込)) |
※管財事件の場合、別途管財費用が必要になります。
※裁判所に収める予納金、郵券等の費用は別途必要になります。