所有権登記とは、不動産の所有権に関する登記です。
民法では、『不動産に関する物権の得喪と変更は、登記がない限り、物権変動を第三者に対抗できない』となっており、不動産の所有権に関して、成立した権利関係や法律関係を第三者に対して、法律上主張することができるよう所有権登記を行います。
ケース | 業務 | 基本報酬 |
建物を新築したとき | 所有権保存登記 | 15,000円〜(16,500円〜(税込)) |
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所有権の移転登記
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45,000円〜(49,500円〜(税込)) |
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所有権の登記名義人の変更・更生登記 | 15,000円(16,500円(税込)) |
その他 | 所有権の更正・抹消・その他 | 15,000円(16,500円(税込)) |
不動産を担保にして借り入れをしたとき | 所有権以外の用益権・担保権の設定・債権の増加 | 25,000円〜(27,500円〜(税込)) |
借り入れが終わったので抵当権等の担保権の抹消をしたいとき | 所有権以外の更生・抹消・その他 | 15,000円(16,500円(税込)) |
所有権以外の処分・移転 | 20,000円(22,000円(税込)) | |
所有権以外の名義人の変更・更生 | 15,000円(16,500円(税込)) |
会社に関する一定事項の変更が生じた場合は、遅滞なくすみやかに登記申請をする必要があります。商業登記は法律上申請が義務付けられおり、登記を行わなければ会社として認められません。本店の商号、所在地、資本金、役員の名前を明記し、登記を行います。
商業登記は、会社の事業目的・資本金・設立年など、会社の概要を手軽に得たり、法人に損害賠償を請求する際に、会社の存在を知るのに有効です。そして登記された会社にとって商業登記は、創業年度が古く、資本金が何度も増資されて、役員の辞任・解任が少ない等が公開されていると、その会社の信用度がアップします。
ケース | 内容 | 基本報酬 |
会社を設立するとき | 会社設立登記 | 100,000円(110,000円(税込)) |
代表取締役、取締役、監査役等を変更するとき | 役員変更登記 | 30,000円(33,000円(税込)) |
会社の事業目的を変更するとき | 目的変更登記 | 30,000円(33,000円(税込)) |
会社の名称を変更するとき | 商号変更登記 | 30,000円(33,000円(税込)) |
本店・支店を移転・新設、廃止したとき | 本店、支店の登記 | 同一管轄内移転 50,000円(55,000円(税込)) |
他管轄区域への移転 60,000円(66,000円(税込)) |
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(非営利)法人を作りたい | 各種法人設立登記 | 100,000円(110,000円(税込)) |
資本金を増やすとき | 増資の登記 | 50,000円(55,000円(税込)) |
資本金を減らすとき | 減資の登記 | 50,000円(55,000円(税込)) |
有限会社を株式会社にしたり、株式会社を有限会社にしたりするとき | 組織変更の登記 | 100,000円(110,000円(税込)) |
会社の解散したいとき | 解散の登記 | 30,000円(33,000円(税込)) |
会社の清算をしたいとき | 清算人選任・清算結了 | 20,000円(22,000円(税込)) |
外国の会社が日本国内で営業所を設置するとき | 外国会社の営業所設置の登記 | |
株式会社や有限会社を設立したいが 資本金が足りない。 | 1円会社設立登記 | 100,000円(110,000円(税込)) |
事件 | 基本報酬 | 備考 |
調停 | 100,000円(110,000円(税込)) | 特質な案件によってはプラスα |
支払督促申立 | 100,000円(110,000円(税込)) | 異議発生以降は上記訴訟に同じ |
競売申立 | 150,000円(165,000円(税込)) | 予納金は債権額の約20%程度 |
不在者財産管理人選任申立 | 100,000円(110,000円(税込)) | 長期管理を要する場合は別途 |
内容証明書作成 | 20,000円(22,000円(税込)) | 枚数によってはプラスα |
利息制限法に基づく引き直し計算書作成 | 5,000円(5,500円(税込)) | 枚数及び特質な案件によってはプラスα |