法定後見制度とは
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの制度があります。
【後見】 ほとんど判断出来ない人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています。
軽度の認知症(認知症)・知的障害・精神障害・自閉症等によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
手続きの流れ
成年後見の申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3~6ヶ月以内で審判に至ります。
- 家庭裁判所への申し立て
- 家庭裁判所の調査官による事実の調査
- 精神鑑定
- 審判
- 審判の告知と通知
- 法定後見開始
料金
事件 | 基本報酬 | 備考 |
成年後見等開始申立 | 100,000円(110,000円(税込)) | |
---|---|---|
任意後見契約 | 150,000円(165,000円(税込)) | 任意後見監督人選任の申立書作成を含む |
任意後見就任後 | 30,000円(33,000円(税込))/月 | |
見守り契約 | 10,000円(11,000円(税込))/月 | 月1回の訪問 |
※法定後見や任意後見契約は、継続的な事務であるため、継続期間中、後見人や監督人の報酬等の費用が必要になります。
※当事務所を任意後見人とした場合、任意後見開始後に行った行為に対して個別の報酬が必要になります。
実費
法定後見申立てにかかる費用
金額 | 備考 | |
収入印紙 | 800円 | |
---|---|---|
登記印紙 | 4,000円 | |
鑑定料 | 5万~10万円 | 鑑定が必要となった場合 |
予納郵券 | 約5,000円 | 裁判所により異なる |
任意後見監督人選任申立てにかかる費用
金額 | 備考 | |
収入印紙 | 800円 | |
---|---|---|
登記印紙 | 2,000円 | |
鑑定料 | 5万~10万円 | 鑑定が必要となった場合 |
予納郵券 | 約5,000円 | 裁判所により異なる |
公証人手数料
金額 | |
任意後見契約公正証書の手数料 | 11,000円 |
---|---|
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記印紙代 | 4,000円 |
ご相談について
ご相談は無料です。また当事務所では、司法書士が後見人となることも可能です。一度ご相談下さいませ。